城南建設の住宅情報館 > 家を売る > よくあるご質問 > 契約や手続きに関するご質問
Q:売却を依頼するときの契約は?
A:売却を依頼する場合は、売主様と不動産会社とで「媒介契約」を結びます。「媒介契約」とは売主様が物件を売却する際に、売却に関する業務を不動産会社に委託する契約のことです。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があります。
1)専属専任媒介契約
依頼者は目的物件の売買を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。また、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。契約締結後は、物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録します。依頼者に対しては、1週間に1度以上の文書による報告義務があり、この契約有効期間は3ヵ月間です。
2)専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。しかし、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。契約締結後は、物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録します。依頼者に対しては、2週間に 1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
3)一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
宅地建物取引業者(不動産業者)は売却を依頼された場合、媒介契約書を締結し依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。
Q:自宅が共同名義になっている場合は、どの様な手続きが必要ですか?
A:特別な手続きは必要ありませんが、共同名義の場合は夫婦に限らず共有者全員が売却に同意している必要があり、登記委任状や契約書などへの署名・押印は原則としてすべて本人が行います。契約の際は、実印・印鑑証明書などもそれぞれご用意いただく必要がございます。
Q:家の権利証が無い場合はどうしたらよいですか?
A:権利証を紛失してしまった場合は、司法書士に依頼して保証書を作成する必要がございます。専門のスタッフにご相談いただければ対応いたします。
Q:物件を引き渡す時の注意点はありますか?
A:引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。引渡し時には固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。特にマンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。
また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。
通常、登記は司法書士に委任して行いますから、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書)を司法書士に渡します。さらに、ローンが残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。






