第1条(目的等)
- (1)本規定は、城南建設株式会社が発行するカードで、ロードアシスタンスサービス(以下「サービス」という。)が付与されたカード(以下「カード」という。)の会員(以下「会員」という。)に対して、当社がサービスを提供することに関して定めます。
- (2)会員は、本規定を承認の上、サービスの提供を受けることができます。
第2条(サービスの内容)
- (1)車両の事故故障時の対応サービス
(会員が運転していたもしくは運転する場合に限ります。)- [1]レッカー急行サービス
事故故障による自力走行不能時における次のレッカーサービスを無料で行います。- レッカー出動の場合の基本料金、出張料金、基本作業料、10kmまでの牽引料。
- 落輪引上げの場合の基本料金、出張料金、基本作業料。
- (注1)自宅駐車場・自宅近くの契約駐車場での事故・故障の場合は、無料サービスの対象外となります。
- (注2)車体の一部が路面に接している状態が(横転を除く)無料サービスの対象となります。尚、落輪の場合の無料サービスは上限金額を18,000円とします。
- (注3)基本的にJAF会員の場合には、最寄のJAFより出動し対応します。
- [2]故障時緊急修理サービス
現場での処置が可能な以下のトラブルが発生した場合緊急応急修理を行い、基本料金、出張料金、30分以内の基本作業料を無料で行います。
ガス欠/バッテリーの点検・ジャンピング/スペアタイアの交換/鍵開け/各種オイル漏れ点検・補充/各種バルブ・ヒューズ取替え/冷却水補充/ボルト締付け/サイドブレーキの固着- (注1)セキュリティ装置付車両の鍵開け、一部の内溝式の鍵開け、スペアキーの作成、バッテリー充電、パンク修理、ガソリン代、部品代等は無料サービスの対象となりません。
- (注2)自宅駐車場・契約駐車場での事故故障の場合も、無料サービスの対象となります。
- [3]宿泊費用サービス
事故故障の現場が会員の自宅から100km以上(自宅からの直線距離)遠方で自力走行不能な場合に、帰宅できずやむなく宿泊を余儀無くされる場合、宿泊費用を1名10,000円を限度として宿泊費用を負担します。(車両定員分まで。)- (注1)当日の宿泊費用1泊分に限ります。
- (注2)前もって予定されていた宿泊費用は対象となりません。
- [4]帰宅費用サービス
事故故障の現場が会員の自宅から100km以上(自宅からの直線距離)遠方で自力走行不能な場合に、代替交通機関による帰宅費用を1名15,000円を限度として負担します。(車両定員分まで。)- (注1)当日もしくは翌日の帰宅費用に限ります。
- (注2)代替交通機関とは、タクシー、電車(特急・新幹線を含みます。グリーン車を除く。)、飛行機(普通運賃)、船舶等をいいます。
- (注3)家族・友人同士等、タクシーに相乗りする場合は、1台につき20,000円が限度となります。
- [5]修理後搬送費用サービス
事故故障の現場が会員の自宅から100km以上(自宅からの直線距離)遠方で自力走行不能な場合に、修理完了後の自宅までの搬送の手配および50,000円を限度として搬送費用を負担します。
- [1]レッカー急行サービス
- (2)カーライフサービス
- [1]レンタカー紹介サービス
事故故障の際に、緊急に代車が必要な場合や、旅行・引越し等、レンタカーが必要な場合、レンタカーを優待料金で手配します。 - [2]ガソリンスタンド紹介サービス
会員が希望する全国のガソリンスタンドの所在地・連絡先の案内を行ないます。 - [3]電話によるメカニカル相談サービス
必要に応じて整備資格保持者が電話によるアドバイスをさし上げます。
- [1]レンタカー紹介サービス
第3条(サービスの利用)
- (1)会員は当社よりカードを受領した時より、カードの有効期間中サービスを利用できます。
- (2)第 2条(1)のサービスの対象車両は、自動車登録番号が1、3、4、5、7、8の自家用車とします。但し、1ナンバーはハイルーフ車、バン、ボンネット型の自動車のみを対象とします。4ナンバーのトラック、ピックアップカーは対象外とします。8ナンバーは身体障害車専用車両と小型キャンピングカーのみを対象とします。
- (3)サービスの利用可能地域は日本国内(一部離島等は除きます。)とします。
- (4)サービスは会員本人のみ利用できます。
- (5)サービスは会員が対象車輌を業務もしくはそれに準ずる利用をした際に起きた事故故障においては対象外とします。
- (6)サービスは、対象車輌が会員もしくは同居の会員家族の所有物でない場合には、サービスの対象外とします。
- (7)サービスの内容については、当社がその都合により予告なく変更できるものとします。
- (8)前項により、当社サービスの内容を変更したときは、変更後のサービスが提供されることに会員は異議はありません。
第4条(利用方法)
- (1)会員は、サービスを受けるにあたっては、当社が指定するコールセンターに電話をするとともに、カード会員番号、会員氏名及び自動車登録番号等を通知するものとします。尚、事前にコールセンターに電話をせず会員自ら自動車関連業者の手配を行なったものは、無料サービスの対象外とします。
- (2)会員は、サービスの提供を受けるに当り、当社の提携するサービス提供会社(以下「提供会社」という。)の判断により、カード及び運転免許証、自動車検査証その他の本人確認資料の提示を求められた場合は、これを提示するものとします。
- (3)提供会社がカード又は前項の本人確認資料の提示を求めたにもかかわらず、それらの提示がないときはサービスの提供を受けることができません。
第5条(遵守事項)
会員は、以下の事項を遵守します。
- [1]本規定に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保件の設定を行なわないこと。
- [2]道路交通法その他の法令、規則を遵守すること。
- [3]サービスの提供を受けるにあたり、会社又は提供会社(以下「会社等」という。)の指示に従うこと。
第6条(サービスの提供を受けられない場合)
会員は、以下のいずれかに該当する場合はサービスの提供を受けることができません。
- [1]カード会員規約に基づき会員資格を喪失したとき、又はカードを脱会したとき。
- [2]火災、風水害、地震、津波など天災地変、騒乱などを原因として、車両等のサービスの対象物(以下「対象物」という。)が破損又は故障等となったとき。
- [3]酒酔いや酒気帯びのとき。
- [4]サービスの実施場所、環境等が作業を行なうにあたり不適切又は困難と会社等が判断したとき。
- [5]故意又は重大な過失により対象物が破損又は故障等となったとき。
- [6]本規定に違反したとき。
- [7]その他会員におけるサービスの利用方法等が不適切と会社等が判断したとき。
第7条(会員情報等の提供及び利用への同意)
会員は、当社がサービスを提供するため、会員に関する情報(住所、氏名、電話番号、会員番号、生年月日、会員資格に関する情報等)を提供会社に対して提供すること、及びサービスの利用状況等を当社と提供会社の間で相互に提供し利用する事に同意します。
第8条(サービスの提供に伴う損害)
サービスの提供に伴う対象物の破損、人身事故その他の損害等については、会社等に故意又は重大な過失がない限り、会社等はその損害などを賠償する責を負いません。
第9条(サービスの提供の中止・終了)
当社は、会員に事前又は事後に通知することにより、サービスの提供を中止又は終了することができるものとし、会員はこれを承諾します。
第10条(合意管轄)
会員は、本規定について紛議が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、会員の住所及び当社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。


