ホームアシスタンスサービス規約

城南倶楽部ホームアシスタンスサービスをご利用いただく際の利用規約です。ご利用の前にお読みください。

第1条(目的等)

  1. (1)本規定は、城南建設株式会社が発行する、ホームアシスタンスサービス(以下「サービス」という。)が付与されたカードの会員(以下「会員」という。)に対して、当社がサービスを提供することに関して定めます。
  2. (2)会員は、本規定を承認の上、サービスの提供を受けることができます。

第2条(サービスの内容)

  1. (1)鍵の紛失、置き忘れ等により会員本人宅の玄関ドアーの開錠が不能な際に鍵を開ける作業。
    1. (注1)一時対応までの玄関ドアの開錠については無料でサービスを行ないます。
    2. (注2)ピッキング対策用もしくは、セキュリティー機能のついた錠についてはサービス提供ができない場合があります。
    3. (注3)合鍵の作成、錠前の取替え、シリンダーの取替えについては実費費用が発生します。
    4. (注4)会員本人が居住する住宅以外の場合にはこのサービスは提供できません。
    5. (注5)会員の身分証明が現場で取れない場合には、サービスの提供ができない場合があります。
  2. (2)上水道の水漏れや下水道の詰り時に修理を行なう作業
    1. (注1)作業時間の目安は30分以内とし、一時対応までの緊急応急修理を無料で行ないます。
    2. (注2)便器脱着を伴う作業・高圧洗浄機使用等の特殊作業・部品代・緊急性に欠けると判断される案件・集合住宅の専有部分以外の部分・上下水道の公的部分・会員が居住していない場合等にはサービスが提供できないか、有料のサービスとなります。

第3条(サービスの利用)

  1. (1)会員は当社よりカードを受領した時より、カードの有効期間中サービスを利用できます。
  2. (2)サービスの利用可能地域は日本国内(一部離島等は除きます。)とします。
  3. (3)サービスは会員本人及び同居されている家族のみ利用できます。
  4. (4)サービスの内容については、当社がその都合により予告なく変更できるものとします。
  5. (5)前項により、当社サービスの内容を変更したときは、変更後のサービスが提供されることに会員は異議はありません。

第4条(利用方法)

  1. (1)会員は、サービスを受けるにあたっては、当社が指定するコールセンターに電話をするとともに、カード会員番号、会員氏名及び住所等を通知するものとします。尚、事前にコールセンターに電話をせず会員自ら鍵業者や水周り業者等の手配を行なったものについては、無料サービスの対象外とします。
  2. (2)会員は、サービスの提供を受けるに当り、当社の提携するサービス提供会社(以下「提供会社」という。)の判断により、カード及び運転免許証、その他の本人確認資料の提示を求められた場合は、これを提示するものとします。
  3. (3)提供会社がカード又は前項の本人確認資料の提示を求めたにもかかわらず、それらの提示がないときはサービスの提供を受けることができません。

第5条(遵守事項)

会員は、以下の事項を遵守します。

  1. [1]本規定に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保件の設定を行なわないこと。
  2. [2]サービスの提供を受けるにあたり、会社又は提供会社(以下「会社等」という。)の指示に従うこと。

第6条(サービスの提供を受けられない場合)

会員は、以下のいずれかに該当する場合はサービスの提供を受けることができません。

  1. [1]カード会員規約に基づき会員資格を喪失したとき、又はカードを脱会したとき。
  2. [2]火災、風水害、地震、津波など天災地変、騒乱などを原因として、サービスの対象物(以下「対象物」という。)が破損又は故障等となったとき。
  3. [3]サービスの実施場所、環境等が作業を行なうにあたり不適切又は困難と会社等が判断したとき。
  4. [4]故意又は重大な過失により対象物が破損又は故障等となったとき。
  5. [5]本規定に違反したとき。
  6. [6]その他会員におけるサービスの利用方法等が不適切と会社等が判断したとき。

第7条(会員情報等の提供及び利用への同意)

会員は、当社がサービスを提供するため、会員に関する情報(住所、氏名、電話番号、会員番号、生年月日、会員資格に関する情報等)を提供会社に対して提供すること、及びサービスの利用状況等を当社と提供会社の間で相互に提供し利用する事に同意します。

第8条(サービスの提供に伴う損害)

サービスの提供に伴う対象物の破損、人身事故その他の損害等については、会社等に故意又は重大な過失がない限り、会社等はその損害などを賠償する責を負いません。

第9条(サービスの提供の中止・終了)

当社は、会員に事前又は事後に通知することにより、サービスの提供を中止又は終了することができるものとし、会員はこれを承諾します。

第10条(合意管轄)

会員は、本規定について紛議が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、会員の住所及び当社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

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